次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画

 「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。この法律は平成26年度末までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が平成37年(令和7年)3月31日まで10年間延長されました。(平成27年4月1日施行)

 この法律において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっております。

 当事業団におきましても、職員が、仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定いたしました。


【計画期間】

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

【内容及び対策】


女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画

 「女性活躍推進法」は、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、平成28年4月に成立・公布されました。

 同法の中では、国、地方公共団体、民間事業主のそれぞれが主体となって、女性の職業生活支援をすすめていくこととされており、事業主は、女性の職業生活と家庭生活の両立に関し、本人の意思が尊重されるべき環境の整備等をすすめるために「一般事業主行動計画」を策定することとなっております。

 当事業団におきましても、職員が、仕事と家庭生活を両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定いたしました。

【計画期間】

令和4年4月1日から令和8年3月31日まで

【内容及び対策】